居宅介護支援事業所 ひまわり

介護サービスを利用したいとお考えの
要介護認定者(要支援・要介護1~5)とその御家族の
介護に関するご相談をお受けしてサービス計画・ケアプランを作成、各サービス機関との連絡調整を行い、
より良い介護サービスが受けられるよう支援させていただいております。
※『ひまわり』は特定事業所加算指定業者です。

  • 訪問看護を受けたい
  • 介護認定申請の方法がわからない

  • デイサービスを利用したい
  • 介護のやり方がわからない

  • 介護用ベットや車椅子をレンタルしたい
  • トイレや浴室に手すりをつけたい

…などでお困り・お悩みの方はお気軽に御相談下さい。「専任のスタッフ」が対応させていただきます。

お問い合わせは下記の電話にて承っております。

病院受付:0957-22-0370

特定事業所加算指定業者について

趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行う他、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施する事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資する事を目的とするものである。

基本的取り扱い方針

この特定事業所加算制度の対象となる事業所については公正中立性を確保しサービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。常勤且つ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、言わばモデル的な居宅事業所であること。

特定事業所加算についての条件

  • ①専ら指定居宅支援の主任介護支援専門員を配置している事。介護支援専門員2名配置。
  • ②利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達等を目的とした会議を定期的に開催する事。
  • ③24時間連絡体制を確保し、且つ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している事。
  • ④介護支援専門員に対して計画的に研修を実施している事。
  • ⑤地域包括支援センターから支援困難な事例を紹介された場合においても該当支援が困難な事例に係わる者に指定介護を提供している事。
  • ⑥専ら指定居宅支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置している事。
  • ⑦運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない事。
  • ⑧指定居宅介護支援事業所において指定居宅支援提供を受ける利用者数が該当居宅支援事業所の介護支援専門員一人当たり40未満である事。

※特定事業所加算につきましては、利用者様からの金額の徴収等はございません。